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2020 年 1 月 8 日 |
競技会規程の改定について
日本馬術連盟競技会規程第112条(審判員等)に大会役員が選手として出場することを制限
する以下の条文を追加し、2020年1月1日から施行しましたので、お知らせいたします。
第112条 審判員等
2 主催および公認競技会に大会役員として従事する技術代表、審判員、コースデザイナー、
スチュワード、オフィシャル獣医師(JEF獣医規程第1005条)、救護医師あるいは装蹄
師は、当該競技会において選手として出場することはできない。
この条文は競技における公平確保とともに、役員不在の状況をつくらないことが目的です。
従って、公認競技会で実施される非認定種目への役員の参加を認めるものではありません。
競技会主催者ならびに役員に指名された方は本条文の意図を理解し、違反のないようにご注意
ください。
規程の全文はこちらから(WEBサイトトップページ>規程集>競技関連【JEF】)
する以下の条文を追加し、2020年1月1日から施行しましたので、お知らせいたします。
第112条 審判員等
2 主催および公認競技会に大会役員として従事する技術代表、審判員、コースデザイナー、
スチュワード、オフィシャル獣医師(JEF獣医規程第1005条)、救護医師あるいは装蹄
師は、当該競技会において選手として出場することはできない。
この条文は競技における公平確保とともに、役員不在の状況をつくらないことが目的です。
従って、公認競技会で実施される非認定種目への役員の参加を認めるものではありません。
競技会主催者ならびに役員に指名された方は本条文の意図を理解し、違反のないようにご注意
ください。
規程の全文はこちらから(WEBサイトトップページ>規程集>競技関連【JEF】)
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