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自由演技音源に関するQ&A

JEF Music Q&A

■JASRAC

Q. 2016年までは事前にJASRACに申請し許諾番号を得ていたが、2017年からはJASRACへの申請はどうすればよいのか。
A. JASRACへは日馬連が一括して申請しますので、選手の皆さんは事前に申請して許諾番号を得る必要はありません。

Q. 2016年まではJASRAC許諾番号をCDの盤面に記載していたが、2017年からはどうすればよいのか。
A.2016年までのCDはそのまま使用してください。2017年から新たに作ったCDについては日馬連から後日番号をお知らせしますので、JASRACのシールを貼り、その番号を記載してください。

Q. JASRACへ許諾料を支払う必要はないのか。
A. JASRACへは日馬連から一括して申請しますので、選手からの支払いは不要です。

■日本レコード協会

Q.日本レコード協会加盟社の管理楽曲を自由に複製できるとあるが、馬術競技以外にも使用してよいか。
A.日馬連と日本レコード協会との協定により、一定額の複製使用料をレコード協会に支払うことで、馬術競技会場内での自由演技課目に限ってレコード協会加盟社の管理楽曲を自由に複製できることになっています。従って音楽の入った自由演技の映像をインターネットに流したり、他の用途に使用したりすることはできません。

Q. 日本レコード協会加盟社の管理楽曲かどうかをどのように確認すればよいのか。
A. 日馬連HPの自由演技関連ページに確認方法を掲載していますので、参照してください。

Q. 申請手続きのチャートに、日本レコード協会加盟社の管理楽曲外は差し替えを依頼するとあるが、どのようにすればよいのか。
A. 年度末に管理楽曲外の曲を使用していた選手にはその旨を連絡しますので、翌年からCD(または曲)を差し替えてください。

■録音利用明細書

Q.選手は競技会に向けてどのように手続きすればよいのか。
A. 日馬連の主催・公認競技会に出場する場合は、エントリーの時に録音利用明細書を主催者に提出して下さい。競技会会場ではCDのみを提出して下さい。JASRACへの申請とレコード協会の調査票の提出は不要です。

Q. 市販CDの複製ではないオリジナル曲や演奏家が演奏したCDの場合も録音利用明細書の提出が必要か。
A. 競技会にエントリーする際に必要となりますので、必ず提出して下さい。

Q. 同じCDを使用する場合も、毎回録音利用明細書の提出が必要か。
A. 競技会にエントリーする際に必要となりますので、必ず提出して下さい。

Q. 使用したCDを別の選手が使用する、あるいは別の馬での演技に使用することは可能か。
A. エントリー時に使用する選手名あるいは馬名を録音利用明細書に記載して提出して下さい。

Q. 録音利用明細書の書き方について、市販CDの複製ではないオリジナル曲や演奏家が演奏したCDの場合、どのように記載すればよいのか。
A. 「自分で演奏したオリジナル音源を使用」、「自由演技のために演奏を演奏家に依頼」など、市販CDの音源ではなく、オリジナル音源を使用していることを示す記載をお願いします。

■支払い

Q. 支払いの対象となるのはどのような場合か。
A. 支払いの対象となるのは、1月から12月の1年間で、日馬連の公認競技会、主催大会、国体、全日本学生大会において、1回でも自由演技課目を実施した選手となります。(ただし、市販されているCD曲を誰かに演奏してもらう、あるいはオリジナルの曲により製作したCDを使用する選手は対象外となります)

Q. なぜオリジナル曲や演奏家が演奏したCDの場合は支払いの対象外となるのか。
A. 日本レコード協会加盟社が販売するCDの複製使用料として、選手に支払ってもらうため、CDの複製でないオリジナル曲は対象外としました。

Q. 指定された競技会以外において自由演技を実施した場合はどうなるのか。
A. 支払いの対象外となります。

Q. 同じ選手が複数枚のCDを使用した場合、支払いはどうなるのか。
A. 1月から12月の1年間で、日馬連の公認競技会、主催大会、国体、全日本学生大会において、1回でも自由演技課目を実施した選手自由演技を実施した選手に年間8,000円を支払っていただきますので、その選手が複数枚のCDを使用しても8,000円の支払いとなります。






     

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