日本馬術連盟競技会規程第30版の訂正について
日本馬術連盟競技会規程第30版の訂正について
表現ならびに条文を引用した際の誤りがありました。
以下のとおり訂正してお詫びいたします。
第2編 障害馬術競技
第241条 失 権
3.31 誤 マイナーな事例では・・・・
3.31 正 軽微なケースでは・・・・
第242条 失 格
2. 8 誤
獣医規程1034条(四肢の知覚異常検査指針)にて対象となっている事例を含め、競技場審判団メンバー、上訴委員会メンバー、スチュワードあるいは他の関係者から役員に報告のあった馬への虐待行為および/または残虐な扱いすべて(一般規程第142条2参照)。
2. 8 正
獣医規程1038条(知覚制御処置の規制)にて対象となっている事例を含め、競技場審判団メンバー、上訴委員会メンバー、スチュワードあるいは他の関係者から役員に報告のあった馬への虐待行為および/または残虐な扱いすべて(第107条2参照)。
第257条 馬 装
2. 5 誤
舌紐の使用は禁止である。舌押さえの使用については獣医規程1035条4を参照のこと。
2. 5 正
舌紐の使用は禁止である。舌押さえの使用については、適正に使用される場合に限り認められる。ウェルフェアの観点から、ハミの周囲に取り付ける付属器具の使用は認めない。
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