獣医関連
2022 年 2 月 17 日
馬の触覚毛に関するルールの発効について(2022年4月1日)
 令和3年4月1日施行の《日本馬術連盟 獣医規程》に下記条項を追加し、昨年の馬術情報4月号でお知らせしています。

第1027条(禁止処置)
1. 以下に該当する馬の競技参加は認めない
(10)個々の触覚毛(馬の鼻、目の周りに生えている硬い毛)が馬の痛みあるいは不快感を防ぐために獣医師によって除去された場合を除き、馬の触覚毛が刈りとられ、剃られ、またはその他いかなる方法であれ除去されている馬。ただし、それらの毛の除去が獣医療としての目的に適っているときは本規定から除外される。(当条項は令和4年4月1日から施行する)

 本年(2022年)4月1日に発効いたしますが、現場における指針について以下の通りご案内いたします。

 スチュワード等が目視して明らかに除去されていることが確認できた馬については、獣医師団長に報告して判断を仰ぐ。獣医師団長は実馬を確認してから競技場審判団長に報告し、必要であれば審判団長が失格の決定を下す。失格となったケースは獣医報告書に記載すること。
なお、一度除去された触覚毛は、少なくとも2cmまで伸びていなければ競技参加は認められない。馬の痛みあるいは不快感を防ぐために獣医師によって除去された場合は、当該獣医師の署名入り報告書を呈示すること。

 
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