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2018 年 11 月 21 日 |
日本馬術連盟審判員規程の訂正について
日本馬術連盟審判員規程について、別表1 資格取得要件一覧の【馬場】注釈に記載漏れがありました。
以下のとおり訂正してお詫びいたします。
【正】
※ 30年度からの新取得要件の導入に伴い、経過措置として、1級・S級審判員への昇格については旧取得要件を満たすものに30年度に限り受験を認めるものとする。
【誤】
※ 30年度からの新取得要件の導入に伴い、経過措置として、S級審判員への昇格については旧取得要件を満たすものに30年度に限り受験を認めるものとする。
以下のとおり訂正してお詫びいたします。
【正】
※ 30年度からの新取得要件の導入に伴い、経過措置として、1級・S級審判員への昇格については旧取得要件を満たすものに30年度に限り受験を認めるものとする。
【誤】
※ 30年度からの新取得要件の導入に伴い、経過措置として、S級審判員への昇格については旧取得要件を満たすものに30年度に限り受験を認めるものとする。
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2018 年 7 月 20 日 |
日本馬術連盟競技会規程第30版の訂正について
日本馬術連盟競技会規程第30版の訂正について
表現ならびに条文を引用した際の誤りがありました。
以下のとおり訂正してお詫びいたします。
第2編 障害馬術競技
第241条 失 権
3.31 誤 マイナーな事例では・・・・
3.31 正 軽微なケースでは・・・・
第242条 失 格
2. 8 誤
獣医規程1034条(四肢の知覚異常検査指針)にて対象となっている事例を含め、競技場審判団メンバー、上訴委員会メンバー、スチュワードあるいは他の関係者から役員に報告のあった馬への虐待行為および/または残虐な扱いすべて(一般規程第142条2参照)。
2. 8 正
獣医規程1038条(知覚制御処置の規制)にて対象となっている事例を含め、競技場審判団メンバー、上訴委員会メンバー、スチュワードあるいは他の関係者から役員に報告のあった馬への虐待行為および/または残虐な扱いすべて(第107条2参照)。
第257条 馬 装
2. 5 誤
舌紐の使用は禁止である。舌押さえの使用については獣医規程1035条4を参照のこと。
2. 5 正
舌紐の使用は禁止である。舌押さえの使用については、適正に使用される場合に限り認められる。ウェルフェアの観点から、ハミの周囲に取り付ける付属器具の使用は認めない。
表現ならびに条文を引用した際の誤りがありました。
以下のとおり訂正してお詫びいたします。
第2編 障害馬術競技
第241条 失 権
3.31 誤 マイナーな事例では・・・・
3.31 正 軽微なケースでは・・・・
第242条 失 格
2. 8 誤
獣医規程1034条(四肢の知覚異常検査指針)にて対象となっている事例を含め、競技場審判団メンバー、上訴委員会メンバー、スチュワードあるいは他の関係者から役員に報告のあった馬への虐待行為および/または残虐な扱いすべて(一般規程第142条2参照)。
2. 8 正
獣医規程1038条(知覚制御処置の規制)にて対象となっている事例を含め、競技場審判団メンバー、上訴委員会メンバー、スチュワードあるいは他の関係者から役員に報告のあった馬への虐待行為および/または残虐な扱いすべて(第107条2参照)。
第257条 馬 装
2. 5 誤
舌紐の使用は禁止である。舌押さえの使用については獣医規程1035条4を参照のこと。
2. 5 正
舌紐の使用は禁止である。舌押さえの使用については、適正に使用される場合に限り認められる。ウェルフェアの観点から、ハミの周囲に取り付ける付属器具の使用は認めない。
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2018 年 7 月 2 日 |
《エンデュランス》獣医師団長リスト(追加)
「エンデュランス競技に関する公認競技会規程」第13条に記載の「獣医師団長リスト」に、新たに獣医師団長を任命可能な獣医師を追加しましたので再度掲載いたします。
第13条 獣医師団
獣医師団は、獣医師団長リストに掲載された者を獣医師団長とし、獣医師である者で編成すること。
エンデュランス獣医師団長リスト (PDF) (2018年6月21日追加更新版)
※経過措置として、2018年9月30日までは、当該リスト未掲載の獣医師であってもエンデュランス本部の承認を得て獣医師団長を務めることを認めます。
第13条 獣医師団
獣医師団は、獣医師団長リストに掲載された者を獣医師団長とし、獣医師である者で編成すること。
エンデュランス獣医師団長リスト (PDF) (2018年6月21日追加更新版)
※経過措置として、2018年9月30日までは、当該リスト未掲載の獣医師であってもエンデュランス本部の承認を得て獣医師団長を務めることを認めます。
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2018 年 4 月 3 日 |
《エンデュランス》獣医師団長リスト
平成30年度より新たに施行される「エンデュランス競技に関する公認競技会規程」第13条に記載の「獣医師団長リスト」を掲載いたします。
第13条 獣医師団
獣医師団は、獣医師団長リストに掲載された者を獣医師団長とし、獣医師である者で編成すること。
※経過措置として、2018年9月30日までは、当該リスト未掲載の獣医師であってもエンデュランス本部の承認を得て獣医師団長を務めることを認めます。
エンデュランス獣医師団長リスト (PDF)
第13条 獣医師団
獣医師団は、獣医師団長リストに掲載された者を獣医師団長とし、獣医師である者で編成すること。
※経過措置として、2018年9月30日までは、当該リスト未掲載の獣医師であってもエンデュランス本部の承認を得て獣医師団長を務めることを認めます。
エンデュランス獣医師団長リスト (PDF)
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2018 年 4 月 1 日 |
平成30年度競技会関連規程 掲載
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2018 年 3 月 16 日 |
馬伝染性貧血検査要件の撤廃について
農林水産省および軽種馬防疫協議会の決定を受けて、《日馬連 検査・予防接種実施要領》の第4項を削除し、4月1日から施行します。馬伝染性貧血検査にかかる要件を下記の通り撤廃します。
(旧)入厩日の5年前の1月1日以降の陰性証明が必要
↓
(新)証明は不要
《JEF検査・予防接種実施要領(平成30年4月1日更新)》はこちらから。
(旧)入厩日の5年前の1月1日以降の陰性証明が必要
↓
(新)証明は不要
《JEF検査・予防接種実施要領(平成30年4月1日更新)》はこちらから。
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2018 年 3 月 16 日 |
《馬場馬術》 H30年度施行馬場馬術運動課目を掲載しました
平成30年度より施行となる新しい馬場馬術運動課目を下記ダウンロードページに掲載いたしました。
トップページ > ダウンロード > 馬場馬術運動課目
馬場馬術運動課目(ダウンロードページ)
※今年度に限り、平成30年3月31日(土)~4月1日(日)と年度をまたぐ公認競技会については、4月1日(日)も平成29年度版の競技会規程を適用するものとします。
※4月1日(日)までは、上記ダウンロードページに、2つの新旧経路図(平成29年度版と平成30年度版)が掲載されていますので、ダウンロードの際は、お間違いのないようご注意ください。
トップページ > ダウンロード > 馬場馬術運動課目
馬場馬術運動課目(ダウンロードページ)
※今年度に限り、平成30年3月31日(土)~4月1日(日)と年度をまたぐ公認競技会については、4月1日(日)も平成29年度版の競技会規程を適用するものとします。
※4月1日(日)までは、上記ダウンロードページに、2つの新旧経路図(平成29年度版と平成30年度版)が掲載されていますので、ダウンロードの際は、お間違いのないようご注意ください。
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2018 年 3 月 15 日 |
《世界選手権》総合馬術代表人馬選考基準追記(2018.3.15追記)
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2018 年 3 月 15 日 |
《アジア大会》 総合馬術代表人馬選考基準改訂(2018.3.15改訂)
《第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ・パレンバン》総合馬術の代表人馬選考基準を改訂しましたので発表します。(FEI総合馬術規程変更に伴い、2018年3月15日改訂)
選考基準はこちらからご確認ください。
選考基準はこちらからご確認ください。
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2018 年 3 月 15 日 |
年度をまたぐ公認競技会における競技会規程の適用について
日本馬術連盟競技会関連規程平成30年度版は、平成30年4月1日から施行されます。ただし今年度に限り、平成30年3月31日(土)~4月1日(日)と年度をまたぐ公認競技会については、4月1日(日)も平成29年度版の競技会規程を適用するものとします。
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