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獣医関連
2013 年 9 月 24 日
FEI獣医講習会の開催について(伊豆ホース・カントリー)
 NPO法人日本エンデュランス振興協会主催によるFEI獣医講習会が、11月13日(水)~14日(木)の2日間、伊豆ホース・カントリー(静岡県伊東市富戸1316-1)で開催されます。

 対象は以下の獣医師です。
 i) 現在、FEIオフィシャル獣医師資格を持ち、その資格の更新を希望する者。
 ii) エンデュランス以外の競技(障害馬術、馬場馬術、総合馬術)のFEIオフィシャル獣医師資格、およびFEI 2*エンデュランスオフィシャル獣医師資格、FEI 2* エンデュランス治療獣医師資格の取得を希望する者。(講習会修了後、所定の実地研修が必要)
 iii) FEI公認競技会で、馬の診療に関わるその他の診療獣医師、チーム獣医師など。

 詳細はNPO法人日本エンデュランス振興協会(アラビアン・ホース・ランチ)の公式サイトでご確認ください。
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獣医関連
2012 年 11 月 29 日
中国での口蹄疫発生による稲藁の輸入停止
農林水産省は、中国遼寧省大連市での口蹄疫発生を受け、中国からの稲わら等の輸入検疫証明書の発行を停止し、家畜衛生上の問題がないか中国政府に確認している旨 農林水産省HPにて発表しておりますので、お知らせいたします。

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/121128.html
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獣医関連
2012 年 8 月 2 日
乗用馬および農用馬に対する馬インフルエンザ予防接種費用の助成について
家畜衛生対策推進協議会が実施する「平成24年度軽種馬生産地馬鼻肺炎予防接種及び地域自主防疫活動強化緊急対策事業」の一環として、乗用馬および農用馬に対する馬インフルエンザ予防接種に係る費用の一部が助成されます。

1頭1,860円の補助になります。

詳しくはこちらをご覧ください。
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獣医関連
2012 年 6 月 5 日
FEIパスポートへの馬インフルエンザ予防接種歴の記載について
FEI 登録馬について、FEIパスポートの馬インフルエンザ予防接種証明の記載漏れが多々見られます。馬インフルエンザワクチン接種時には、《健康手帳(黄色表紙)》への接種証明と同時にFEI パスポートにも必ず記載しなくてはなりません。接種を担当した獣医師にFEI パスポートを提示し証明してもらってください。獣医師のFEI 資格は問いません。
*証明記載欄は、FEIパスポートの「EQUINE INFLUENZA ONLY」のページにあります。
獣医委員長 春田恭彦
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獣医関連
2012 年 5 月 21 日
FEIによる馬インフルエンザに関する注意喚起について
 5月に開催されたCSI3* Le TouquetおよびCSI5* La Baule(ともにフランス)において、馬インフルエンザ陽性馬が確認されたため、FEIは馬インフルエンザ予防接種を厳正に履行するよう警告を発しています。会員の皆様方におかれましても、繋養馬の接種歴を改めてご確認ください。
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獣医関連
2012 年 3 月 2 日
FEI新規登録馬のマイクロチップ導入について【訂正】
FEIに新規登録する馬へのマイクロチップ埋め込み義務は、2013年1月1からとなりました。
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獣医関連
2011 年 8 月 12 日
軽防協からのお知らせ
軽種馬防疫協議会(軽防協)のサイトに伝染病発生状況のニュースが掲載されましたので、ご案内いたします。
モンゴルにおける馬インフルエンザの発生について(続報)
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獣医関連
2011 年 7 月 29 日
軽防協からのお知らせ
 軽種馬防疫協議会(軽防協)のサイトに伝染病発生状況のニュースが掲載されましたので、ご案内いたします。
AUSにおけるヘンドラウイルス感染症の発生について
馬伝染性貧血抗体陽性馬の取り扱いについて
モンゴルにおける馬インフルエンザの発生について
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獣医関連
2011 年 6 月 1 日
御崎馬の馬伝染性貧血の検査結果について
 宮崎県は、4月11日に野生の御崎馬59頭の検査を行い、一部の個体で陽性を確認していましたが、5月14・15日に前回の馬を含む96頭を採血して検査したところ、合計12頭で陽性が確認されました。残る馬についても発見次第、検査される予定です。
 なお、軽種馬防疫協議会では、県畜産課により、12頭に伝貧症状はない事を確認しています。
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2011 年 4 月 15 日
馬伝染性貧血の発生に伴う防疫対応について

 すでにお知らせしておりますように、宮崎県、福岡県で在来野生馬からの導入馬が馬伝染性貧血に感染していることが確認されました。そこで、元の在来野生馬群の過去の保存血清を検査したところ、その中からも感染が確認されました。この結果は、家畜伝染病予防法に基づく検査の対象とならない、在来野生馬群に関しては、何らかの伝染性疾病の病原体を保有する可能性がある事を示しています。
 そのため、野生馬群から飼養馬(競走馬や乗馬等)への感染を防止するために、農林水産省消費・安全局動物衛生課から指示がありましたので、馬術関係者の皆様におかれましては下記のとおり対応をお願いいたします。
 

                     記
 

1.在来野生馬群からの導入馬であって馬伝染性貧血の検査を受けていない個体を飼養している場合は、速やかに所轄家畜保健衛生所に連絡し、検査を受けて下さい。
 

2.在来野生馬群に由来する馬を導入する場合は、所轄家畜保健衛生所の指示に従い、感染防止に必要な対策を徹底して下さい。

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