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獣医関連
2009 年 8 月 3 日
《馬インフルエンザ防疫対応》について
 平成21年7月1日付で農林水産省より国際獣疫事務局(OIE)に対して馬インフルエンザ清浄化宣言がなされ、動物衛生課長通知「馬インフルエンザの発生予防対応方針(平成21年7月15日付)」が通知されました。これに伴い軽種馬防疫協議会から「清浄化後の馬インフルエンザ防疫対応について(平成21年7月24日付)」が示されました。 これらの方針に従って、《日本馬術連盟 馬インフルエンザ防疫対応》を掲載いたしましたので、ご確認ください。 なお、軽種馬防疫協議会のホームページはこちらから。 馬インフルエンザ防疫対応について?競技会・イベント主催者の皆様へ? 馬インフルエンザ防疫対応について?馬管理者の皆様へ?
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2009 年 8 月 3 日
日本馬術連盟 馬インフルエンザ防疫対応について ?馬管理者の皆様へ?
 馬インフルエンザは、平成19年8月に発生し全国に拡大いたしましたが、関係各位のご尽力により、平成20年7月を最後に国内での発生は認められず、平成21年7月1日付で農林水産省より国際獣疫事務局(OIE)に対して清浄化宣言がなされ、動物衛生課長通知「馬インフルエンザの発生予防対応方針(平成21年7月15日付)」が通知されました。これに伴い軽種馬防疫協議会から「清浄化後の馬インフルエンザ防疫対応について(平成21年7月24日付)」が示されました。 つきましては、馬インフルエンザ発生予防のため、引き続き下記事項を遵守していただきますようお願いいたします。                        記 1. 「JEF予防接種実施要領」に則って馬インフルエンザ予防接種を実施してください。 2. 馬を他の地区や厩舎に移動させる場合は、移動日の前、少なくとも1週間は自厩舎において馬の健康状態(発熱や咳、鼻水などの症状)を慎重に観察し、健康であることを確認してから移動するよう心がけて下さい。移動先と十分に連絡を取り、必要があれば獣医師に依頼して健康検査と簡易検査キットによる検査を受けて下さい。帰厩後は、少なくとも1週間、馬の健康状態を確認してください。 3. 簡易検査の実施に関しては、正確な判断のために、可能な限り深部から鼻汁を採取する必要があります。専門家である獣医師による正しい手順の検査を受けることが大切です。 4. 簡易検査で陽性が確認された場合は、検査獣医師の指示に従い、管轄の家畜保健衛生所に連絡して下さい。 5. 2009年中に、2007-8年流行株を含む新ワクチンが発売される見込みですが、従来のワクチンでも効果が認められています。JEF予防接種実施要領に則った予防接種を獣医師に依頼して下さい。JEF接種プログラムは、国際馬術連盟の接種要領にも合致します。 6. 日頃から馬の衛生管理を徹底し、馬具、厩舎、馬運車などの消毒を励行して下さい。  * JEF獣医規程およびJEF予防接種実施要領につきましては、《日本馬術連盟 競技会関連規程 平成21年度版》あるいはこちらからご覧ください。
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2009 年 8 月 3 日
日本馬術連盟 馬インフルエンザ防疫対応について?競技会・イベント主催者の皆様へ?
 馬インフルエンザは、平成19年8月に発生し全国に拡大いたしましたが、関係各位のご尽力により、平成20年7月を最後に国内での発生は認められず、平成21年7月1日付で農林水産省より国際獣疫事務局(OIE)に対して清浄化宣言がなされ、動物衛生課長通知「馬インフルエンザの発生予防対応方針(平成21年7月15日付)」が通知されました。これに伴い軽種馬防疫協議会から「清浄化後の馬インフルエンザ防疫対応について(平成21年7月24日付)」が示されました。 これらの方針に従って、日本馬術連盟は下記の要領で競技会等を実施いたします。                      記 1. 競技開催の事前準備 (1) 競技会場の在厩馬と競技参加馬の相互の接触を可能な限り避ける。 (2) 競技参加馬が入厩する前には馬房や敷料の消毒を励行する。 (3) 必要数の馬インフルエンザ簡易検査キット(富士レビオ社製エスプラインが望ましい)を準備する。 (4) 馬運車消毒の励行を指導する。 2. 入厩管理 (1) 獣医師により入厩時に臨床検査を行い、必要に応じて上記検査キットにより簡易検査を行う。これらの検査により馬インフルエンザの疑いのある馬の入厩は認めない。 (2) 入厩時には馬インフルエンザ予防接種歴を確認し、《JEF予防接種実施要領》に違反する馬は入厩させない。 (3) その他、競技場管理者が随時必要と認める対応策を実施する。 3. 厩舎管理 (1) 競技会期間中、馬管理者には検温を含めた入厩馬の健康状態の把握を指導し、異常の早期発見に努める。 (2) 馬インフルエンザが疑われる馬には簡易検査を行い、簡易検査の結果が陽性のときは当該馬を隔離すると共に、管轄の家畜保健衛生所に連絡し対応の指導を受ける。 4. サーベイランス 獣医師団長は、競技会参加馬の集散の状況と検査実績を記録する。 5. 帰厩後の対応 馬管理者に対し、競技参加馬が自厩舎へ帰厩した後、参加馬および自厩舎の馬の健康状態に留意し、異常を確認したときには主催者に報告するよう周知する。  * JEF獣医規程およびJEF予防接種実施要領につきましては、《日本馬術連盟 競技会関連規程 平成21年度版》あるいはこちらからご覧ください。
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2009 年 4 月 27 日
《JEF登録獣医師制度》がスタートしました
 平成21年度から《JEF登録獣医師制度》がスタートしました。《JEF登録獣医師》は、?JEF主催および公認競技会の競技場獣医師(獣医師団や救護獣医師)として臨場、?FEIパスポートの作成等が主な仕事です。 JEF主催競技会(全日本大会等)における競技場獣医師は、《JEF登録獣医師》に限定します。JEF公認競技会においても、近い将来の適用が見込まれますので、今後は《JEF登録獣医師》への依頼を推奨します。依頼する際には、競技会主催者から直接《JEF登録獣医師》に連絡、依頼してください。
JEF登録獣医師リスト(2009年9月14日)
FEI公認獣医師リスト
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2009 年 4 月 17 日
JEF馬インフルエンザ予防接種実施要領の改正について
 FEI獣医規程の改正にともない、JEF予防接種実施要領・馬インフルエンザ予防接種についての規定を一部改正いたしました。 【旧】基礎接種(2回目)から2週間を経過していない馬は、JEF競技会場に入厩することはできない。  ↓ 【新】基礎接種(2回目)から2週間を経過していない馬および補強接種から1週間を経過していない馬は、JEF競技会場に入厩することはできない。 関連ページはこちらから↓ 《JEF予防接種実施要領》
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2009 年 2 月 6 日
《JEF登録獣医師認定講習会》のお知らせ
 当連盟では《JEF登録獣医師》としてお手伝いしてくださる方を募集します。この制度は4月にスタートするもので、JEFに登録された獣医師(JEF登録獣医師)は、JEF主催あるいは公認競技会におけるオフィシャル獣医師(獣医師団長や救護獣医師)としての従事や、FEIパスポートの特徴記載等を担当することができます。  登録のための《JEF登録獣医師認定講習会》を下記のとおり開催いたします。皆さまの受講をお待ちしております。 日程および会場:(下記のいずれか1日を選択) 第1回 3月7日(土) 東京・JRA馬事公苑(当日はCSIO1*Tokyoを開催) 第2回 3月8日(日) 同上 第3回 3月28日(土) 大阪・服部緑地乗馬センター 第4回 3月29日(日) 同上 参加費:1,000円(昼食付き) 申し込み方法:申込用紙をダウンロードし、必要事項を記入して、第1・2回講習会は3月5日、第3・4回講習会は3月19日必着にてJEF事務局登録獣医師認定講習会担当宛に郵送またはファックス。
平成20年度 日本馬術連盟 登録獣医師認定講習会 実施要項
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2008 年 8 月 20 日
大分国体 馬インフルエンザ対策について
 本年9月28日(日)?10月2日(木)に開催される大分国体に参加を予定されている関係者の皆様は、馬インフルエンザ対策として大分県が示す注意事項をご確認のうえ、指示通り対策を講じていただくようお願い致します。
チャレンジ!おおいた国体馬術競技大会における 馬インフルエンザ防疫対策(PDF)
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2008 年 6 月 26 日
FEI獣医規程第10版の一部改定について
 FEI獣医規程第10版の《馬インフルエンザワクチン接種》が2008年6月20日に改定されました。詳細につきましては、下記ページをご確認ください。
日本語版 http://www.equitation-japan.com/library/set_04.html
(当該ページはP.44~45)
FEIサイト http://www.fei.org/Rules/Veterinary/Pages/Default.aspx
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2007 年 7 月 5 日
馬のドーピング防止と薬物規制に関する選手向けガイド
 選手や関係者の皆さまに熟知していただきたい《馬のドーピング防止と薬物規制に関する選手向けガイド》を掲載いたしました。基本ルールを熟知したうえで競技会にご参加ください。
馬のドーピング防止と薬物規制に関する選手向けガイド ダウンロード(pdf)
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2007 年 6 月 26 日
馬の健康手帳への移動歴の記入について
 《馬の検査・注射・薬浴・投薬証明手帳》(いわゆる健康手帳)への移動歴の記入について、軽種馬防疫協議会から連絡がありましたので、お知らせいたします。  平成10年の家畜伝染病予防法の改正後、馬の《移動証明書》は不要となりましたが、健康手帳への移動歴の記入が必要なケースがありますので、関係各位にはご理解のうえ、対応をお願いいたします。記入が必要なケースは中・長期的な繋養地の変更、記入が省略できるケースは短期的な移動です。具体的には下記のケースをご参照ください。
1.記載が必要な場合
生産牧場から育成牧場への移動
生産・育成牧場から競馬場・トレーニングセンター等への移動
競馬場・トレーニングセンターから休養牧場への移動
牧場間の移動
その他、繋養場所が変更される場合
2.記載が省略できる場合
競馬場や調教施設等への往復の移動
種付けやセリ等に関する往復の移動
馬術競技会や馬事イベント等に関する往復の移動
その他、移動歴が把握できる往復の移動
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